ケアマネージャーの皆様へ
手摺の取り付けやスロープへの変更等と合わせて総合的にご検討いただくことをお勧めいたします。利用者様へご説明しやすいように、施工済みの滑り止め体感タイルもお配りしております。
介護保険を利用すれば1割負担で滑り止め加工が可能です
タイルや石の滑り止め工事「マスターグリップ」は、在宅サービスの中の住宅改修にあたり、その改修項目の中で「滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更」に該当します。
ただし、「マスターグリップ」処理を在宅サービスに適用できるかどうかの最終的な判断は、各市区町村に委ねられているため見解が異なることがあります。工事の有効性と実績をご理解いただく必要性がある場合、当社がお客様に代わり行政の関係窓口にご説明をいたします。
介護保険住宅改修に適合した住宅改修でも、20万円の支給限度基準額を超える場合、その超過した部分は自己負担となります。しかし、行政独自の支給制度を別枠で用意している場合もありますので、各市区町村の福祉課などにお問合せください。
■住宅改修サービスで滑り止め工事
介護保険申請
介護保険のサービスを受けるには介護が必要であることについての認定を受ける為、まずご本人やご家族の方が市区町村役場の担当窓口に保険証を持参し申請することが必要です。
介護認定
申請を受理した市区町村は介護保険サービスを受けることができるかどうか、また介護が必要であるかの認定をします。要支援1・2から要介護5まで7段階に判別されます。
サービスの利用
「要支援」に認定された方は『予防給付住宅サービス』のみ利用できます。要介護と認定された方は介護給付として『在宅サービス』と『施設サービス』のどちらでも選択し利用できます。したがって、在宅改修に関しては要支援と要介護のどちらの方でも利用できます。
支給限度額の管理期間はありません。ただし要介護状態が著しく高くなった場合や、転居した場合は再度の利用が可能です。
★「滑り止め工事」は在宅サービスの中の住宅改修にあたり、その改修項目の中で「滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更」に該当します。
ただし、「滑り止め工事」を在宅サービスに適用できるかどうかの最終的な判断は、各市区町村に委ねられているため見解が異なることがあります。『滑り止め工事』の有効性と実績をご理解いただく必要性がある場合、当社担当が市区町村にご説明いたします。
★介護保険住宅改修に適合した住宅改修でも、20万円の支給限度基準額を超える場合、その超過した部分は自己負担となります。しかし、独自の支給制度を別枠で用意している行政もありますので、各市区町村の福祉課などにお問合わせ下さい。
厚生労働省HP https://www.mhlw.go.jp/general/seido/toukatsu/suishin/
■介護保険対象者
第1号被保険者 | 第2号被保険者 | |
加入対象者 | 65歳以上の方 | 40歳以上64歳までのの医療保険加入者 |
サービスの 利用ができる方 | 要介護者・要支援者 | 要介護、要支援状態が、加齢に起因する疾病(特定疾病)による場合に限定 |
保険料 | 各市町村が徴収 所得段階階別に定額保険料 年金天引きまたは普通徴収 | 医療保険者が医療保険料と一緒に徴収 |
■介護保険を利用しての滑り止め工事手順
- 住宅改修の事前相談
- 見積り依頼
- 見積り提出
- 見積書の確認
- 工事依頼
- 施工
- 補助金の請求
- 割相当額の給付
■住宅改修等の支給にかかる住宅改修の種類
- 手摺の取付
- 段差の解消
- 滑り防止及び移動の円滑化のための床又は通路面の材質の変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器等の取替え
- その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
■住宅改修等の支給にかかる住宅改修の種類
- 市区町村へ提出(ケアマネージャーがサポート)
- 住宅改修支給申請書
- 住宅改修施工計画書 → 施工業者などが作成
- 改修を必要とする「理由書」
- 見積書
- 誓約書
■請求の際に添付する書類 [被保険者が行政に請求]
- 介護保険住宅改修費の請求 → 施工業者が作成
- 住宅改修費給付券 → 被保険者の署名、捺印
- 介護支援専門員などが作成した住宅改修が必要と認める書類
- 領収書類 → 自己負担1割分の領収書
- 写真等の工事完了を証明する資料 → 施工業者が作成
- これらの書類の見本などは各市区町村の福祉課などにお問い合わせ下さい。
- また、各行政によって手順や提出書類が異なることがあることをご了承下さい。